二重国籍は日本で認められる?国籍選択制度を2022年改正からやさしく解説

「二重国籍って日本では認められているの?」——大坂なおみ選手やスポーツの代表選手のニュースで、この言葉を目にした人も多いはずです。国際結婚の家庭で生まれた子は、日本と外国の二つの国籍を持って生まれることがあります。では、その人は一生二つの国籍を持ち続けられるのでしょうか。この記事では、日本の国籍選択制度を、法務省の公開情報と2022年の法改正をふまえてやさしく整理します。

目次

日本は原則として二重国籍を認めていない

日本の国籍法は、一人が複数の国籍を持ち続ける状態(重国籍)を原則として認めていません。そのため、生まれながらに日本と外国の二つの国籍を持つ人(重国籍者)は、一定の年齢までにどちらか一つの国籍を選ぶ必要があります。これを国籍選択制度(国籍法第14条)といいます。

「外見が外国風だから二重国籍に違いない」といった見方をされがちですが、実際にどの国籍を持っているか、選択をすませているかは本人にしか分からない私的な事柄です。外から決めつけられるものではありません。

いつまでに選ばないといけない?(2022年改正後)

2022年(令和4年)4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、国籍を選ぶ期限も変わりました。法務省によると、現在の期限は次のとおりです。

重国籍になった時期で期限が変わる

重国籍になった時期 国籍を選ぶ期限
18歳に達する以前に重国籍になった場合 20歳に達するまで
18歳に達した後に重国籍になった場合 重国籍になった時から2年以内

生まれながらの重国籍者は、ほとんどが「18歳前」にあたるため、20歳になるまでにどちらかを選ぶことになります。なお、改正前は「22歳まで」とされていたため、経過措置として、2022年4月1日時点ですでに20歳以上だった人は22歳まで、18歳以上20歳未満だった人は同日から2年以内に選べばよいとされています。

選ばないとどうなる?

期限までに日本国籍を選ばなかった場合でも、すぐに日本国籍を失うわけではありません。まず法務大臣から「国籍を選んでください」という催告が行われ、それを受け取った日から1か月以内に日本国籍を選ばなければ、原則としてその期間が過ぎた時点で日本国籍を失うことになります。

スポーツ選手と国籍選択

オリンピックなどの国際大会では、選手がどの国の代表になるかが注目されます。二つの国籍を持つ選手が一方の国の代表を選ぶことは、国籍選択や各競技団体のルールとも関わる、本人にとって重い決断です。具体的にどんな選択をしたのかは、それぞれの選手が語った範囲で知ることができます。

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まとめ:日本では「いずれ一つを選ぶ」のが原則

  • 日本は原則として重国籍(二重国籍)を認めていない。
  • 生まれながらの重国籍者は、18歳前なら20歳まで、18歳後なら2年以内に国籍を選ぶ(2022年改正後)。
  • 期限内に選ばないと、催告ののち日本国籍を失うことがある。
  • どの国籍を持つか・選んだかは本人の私的事項で、外から決めつけることはできない。

そもそも日本の国籍がどう決まるのかは、こちらの記事で解説しています。

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※この記事は法務省「国籍の選択について」「国籍Q&A」などの公開情報をもとに、一般的な仕組みを分かりやすく整理したものです。個別の手続き・期限については、最寄りの法務局・地方法務局にご確認ください。

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